匿名
open/415 20-01-22 水 14:53:22
わが国の裁判所は、単に人種差別行為がなされたというだけでなく、これにより具体的な損害が発生している場合に初めて、民法 709 条に基づき、加害者に対し、被害者への損害賠償を命じることができるというにとどまる。すなわち、条約違反行為があったからといって、個人に具体的損害がない場合にまで不法行為の認定をするわけではない。個人に具体的な損害が生じていない場合に不特定多数の人々からなる人種集団への差別発言それ自体を不法行為とみなして一定集団への賠償支払いを命じることは、現行民法の解釈ではなし得ないのである。
<http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/92696/1/lacs025009.pdf>